訪問歯科対応による事業者様のメリット
訪問歯科診療への対応により、介護事業者様には下記のメリットがうまれます。
口腔機能維持管理加算・口腔機能管理加算とは?
厚生労働省が定める算定基準です。
口腔機能維持管理体制加算
1.介護保険施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言
及び指導を月1回以上行っている場合。
2.歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・
マネジメントに係る計画が作成されていること。
口腔機能維持管理加算
- 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合。
- 口腔機能維持管理体制加算を算定している場合。
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